既存不適格とは

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こんにちは、齋藤です。

6月18日に大阪北部地震が起きて1週間が経ちました。

みなさまは、大丈夫でしたでしょうか。

私は三重にいて、震度2〜3くらいで少し揺れたかなという程度でしたが、テレビニュースで大阪の様子をみて、驚きました。

ライフラインがストップして水道管が破裂したり、ブロック塀は倒壊、交通もストップ。そして体育館で避難している人たちを安倍首相が訪問している映像を見ました。

2011年の時は、僕は宮城県に住んでいて、体育館で1ヶ月以上過ごしたのちに、引っ越したので、当時の様子を見ているようでした。

正直、東日本大震災を経験していなければ、僕は今の会社に出会ってもいなかったと思います。

そして、今回、大阪北部地震で被害に合われた方へ、本当にお見舞い申し上げます。

 

ブロック塀の倒壊による傷ましい事故に関して連日のようにニュースで流れていますが、その時に言われていたのが、建築基準法の「既存不適格」のブロック塀が全国の調査では沢山あったということです。

既存不適格とは何かと言いますと

建築基準法 1981年の改正で、構造上の安全性が確認された場合を除いてブロック塀の高さを2・2メートル以下にするよう定めている。ただ国土交通省建築指導課によると、改正前に建てられた塀は、現在の基準に適合しなくても、違法建築物とはみなされない。法改正の間隔よりも建築物の寿命のほうが長いためだという。 同法では、違法とされない建築物でも特定行政庁が「放置すると保安上危険」だと認めれば、所有者や管理者に対して改修の勧告や命令ができると定めている。命令に従わない場合の罰則もあるが、危険かどうかを判断する基準は法的に存在せず、特定行政庁の裁量で判断する。(引用)

つまり、建てられた当時の法律では違反していなかったが、その後に改正された法律には適合していないということです。

ですので、現行の法律だけに照らし合わせれば、法律違反なのですよね。

それが、大阪だけでなく、関東でも調査してみてら、多くあったということでした。

 

この既存不適格という概念は、ブロック塀に限らず、住宅の省エネ性能でも危険視されています。

2020年の省エネ義務化問題!【住宅の資産価値が激減!?】

こちらの記事では、耐震基準、省エネ基準でも、そのような「既存不適格」の家が生まれることを注意しています。

つい最近でも、知り合いの方で、もう子供が大きくなっていずれ家を出てゆく年齢が近づいている中、

大きな一軒家をどうしようと悩んでいるおじさんに会いました。なんでも、資産価値を調べてもらったところ、全くなかったらしいです。

仮に賃貸に出すとしても、まず誰も入らないだろうと言われたらしく、うなだれていました。

日本の住宅が「資産」ではなくなる日 〜空き家急増という大問題

そのような結果、日本全体で空き家が急増し、10数年後には、3戸に1戸が空き家なると言う専門家もいます。

それを食い止める方法は、

やはり、家を建てるならば、「資産として残る家」を建てることだと思います。

もし自分が住まなくなっても、子供たちが安全に住めるような作りになっていて、経済的にもお得です。

WELLNEST HOME の家づくりラボでは、そんな家づくりのための情報をお知らせしております。ぜひ読んで見てください。

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